働きながら年金を受給する従業員のいる事業主様へ 在職老齢年金制度の改正があります by矢島
社会保険労務士の矢島です
老齢年金を受給されている従業員のいる事業主様から、
「今貰っている年金が,減額や停止にならないように働きたいと従業員から言われたのだけれど、どういうことですか?」
とご相談されることがあります。
これは、在職老齢年金制度についてのお尋ねだと思われます。
在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金の受給額と賃金額の合計が基準額と言われている一定の額を上回った場合、年金が減額されたり停止になったりする制度を言います。
今現在は、この基準額が「51万円」となっており、ボーナスを含む年収の12分の1の月額賃金額と,老齢厚生年金額の月額の合計が、月51万円の基準額を超えていたら、超えた分の半額の年金額が支給停止になります。
例えば、賃金が月46万円で、老齢厚生年金の受給額が月10万円の場合、合計額56万円の51万円に対する超過額、つまり5万円の半額が支給停止になり、年金支給額は7万5千円になってしまいます。
そういうわけで、年金が減額等にならないように働き控えをすることが起こるわけですが、今年の4月から基準額が51万円から「65万円」に変更になることが決定しておりまして、年金の減額を意識せずにより多くの収入を得やすいようになりました。
大幅な増額変更ですので、先ほどの例のような合計額56万円の従業員方でも5万円も余裕があり、賃金の昇給を考える場合でも、事業主様として気をもむ機会は減るかもしれません。
老齢年金を受給している従業員の皆様にも、こちらの制度改正をお知らせし、ご不安を取り除いてあげていただければと思います。
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